司法書士行政書士 エイル総合法務事務所

お知らせ

コラム3 相続放棄と保険金

相続放棄と生命保険金、死亡退職金、遺族年金

 相続放棄は亡くなってから3カ月以内に家庭裁判所に対し、プラスの財産(預貯金や土地)もマイナスの財産(借金)も一切相続しないと申立てをするものですが、では相続放棄をしてしまったら生命保険金、死亡退職金、遺族年金等は受け取れないのでしょうか?

 その点、生命保険の死亡保険金、死亡退職金、遺族年金は、原則として指定された受取人の固有の財産とされるので、相続財産とはならないとされています。

 ですので、亡くなった後の話し合いにより誰が取得するなどの遺産分割の対象にはなりませんし、相続放棄をした方でも原則は取得できる事になります。

 ただし、生命保険の中でも医療保険金・入院給付金や、「受取人が被相続人」と指定されている死亡保険金、または火災保険金は相続財産とされますので、相続放棄をしたい方が受け取ってしまうと相続放棄をする事が出来なくなってしまうので注意が必要です。

 相続放棄を考えている場合は、ご自身が様々な手続きをする事で相続放棄が出来なくなる場合がございますので、まずは私たち専門家にご相談下さい。

2025年5月7日

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